仙台二高サッカー部OB会 会則
第1章 総則
第1条(名称及び所在)
1 本会は,「仙台二高サッカー部OB会」(以下,「本OB会」という。)と称する。
2 本OB会は,宮城県仙台第二高等学校(仙台市青葉区川内澱橋通1 以下,「二高」という。)に置くこととする。
第2条(目的)
本OB会は,会員相互の親睦を図るとともに,二高サッカー部,及び,二高の発展に寄与することを目的とする。
第3条(会員資格)
本OB会は,会員,特別会員,賛助会員(以下,まとめて「本OB会員」という。)によって組織する。
⑴ 会 員:二高(旧制仙台第二中学校を含む。)サッカー部に所属したことのある者
⑵ 特別会員:二高サッカー部の顧問経験者で前条の目的に賛同する者
⑶ 賛助会員:会員及び特別会員以外の者で,前条の目的に賛同し,常任幹事会において入会が適当であると認められた者
第4条(事業)
本OB会は,第2条の目的を達成するため,次の事業を行う。
⑴ 本OB会員名簿の作成・発行
⑵ 二高サッカー部への経済的支援
⑶ 本OB会員から二高サッカー部への指導員の派遣
⑷ 北陵ユナイテッド(本OB会員によるクラブチーム),及び,北陵エルダーズ(本OB会員らにより構成されるシニアチーム)への後援
⑸ 二高同窓会との連携
⑹ その他本OB会の目的達成に必要な事項
第2章 機関
第5条(総会)
1 本OB会の運営等の決定機関として,本OB会員全員が構成員となる会員総会を設置する。
2 定期会員総会は,毎年1月に開催する。なお,必要に応じ臨時会員総会を開催することができる。
3 定期会員総会,及び,臨時会員総会は本OB会会長が招集し主催する。
4 定期会員総会においては,次の事項を審理・議決することとする。なお,議決には,出席会員の過半数の賛成を必要とする。
⑴ 本OB会の直近年度活動報告,及び,次年度活動計画の発表
⑵ 本OB会の決算報告,及び,次年度予算の承認
⑶ 役員の選任・承認
⑷ 会則変更等
⑸ その他,本OB会運営に必要な事項
第6条(役員)
本OB会は,円滑な運営を行うため,次の役員を置く。
⑴ 会 長(1名)
本OB会を代表し会務を統括する者であり,本OB会員の中から常任幹事会の推薦により定期会員総会にて選任することとする。
⑵ 副会長(2名)
本OB会会長を補佐する者であり,本OB会員の中から本OB会会長が指名することとする。
⑶ 幹 事(若干名)
本OB会の会務を分担し執行する者であり,本OB会員の中から常任幹事会において選任し会員総会の承認を得ることとする。
⑷ 幹 事 長(1名)
幹事を代表する者であり,幹事の中から常任幹事会において選任することとする。
⑸ 副幹事長(1名)
幹事長を補佐する者であり,幹事の中から幹事長が指名することとする。
⑹ 事務局長(1名)
本OB会の事務を代表し行う者であり,幹事の中から常任幹事会において選任することとする。
⑺ 副事務局長(1名)
本OB会事務局長を補佐する者であり,幹事の中から事務局長が指名することとする。
⑻ 会 計(2名)
本OB会の会計事務を執行し現預金の出納を管理する者であり,常任幹事会において選任することとする。ただし,少なくとも1名は幹事の中から選任しなければならない。
⑼ 会計監査(2名)
本OB会の会計事務の監査を行い定期会員総会に報告する者であり,本OB会員の中から常任幹事会の推薦により定期会員総会にて選任することとする。ただし,1名は幹事から選任し,1名は本OB会員から選任しなければならない。
⑽ 学年幹事(各卒業年度に1名以上)
本OB会と各卒業年度の会員との連絡窓口となる者であり,各卒業年度ごとに適宜の方法で学年幹事を指名することとする。なお,学年幹事に指名された者は指名後速やかに事務局長にその旨報告する。
第7条(常任幹事会)
1 本OB会の会務執行機関として常任幹事会を置き,会長・副会長・幹事によって構成する。
2 常任幹事会は会長が招集し,主催する。
3 常任幹事会は本OB会会則,及び,会員総会の決定に従い,事業計画・予算の作成を行うとともに,会務の執行にあたる。
4 常任幹事会の議決は,常任幹事会の構成員全員の3分の1以上が出席し,出席者の過半数以上の賛成を必要とする。
第8条(任期)
役員(学年幹事を除く。)の任期は,定期会員総会の翌日から翌年の定期会員総会当日までとし,再任を妨げない。
第9条(解任)
常任幹事会は,役員のうち次のいずれかに該当すると認められる者について決議により解任することができる。
⑴ 心身の故障のため,役員としての職務執行に支障があり,又はこれに堪えないとき
⑵ 日本において適用される法律・条例等に違反したとき
⑶ 本OB会の名誉を毀損し,又は,本OB会の信用を失墜させるような行為があったとき
⑷ その他相当の理由があるとき
第10条(辞任)
役員は,任期途中であっても申し出によりいつでも辞任をすることができる。ただし,新たな役員が選出されるまでの間,なお役員としての職務を行うこととする。
第11条(顧問)
1 本OB会に会長の諮問に応じる者として顧問を置くことができる。
2 顧問は,本OB会員の中から会長が指名し,常任幹事会にて承認を得ることとする。
第3章 事業及び運営
第12条(会費等)
1 本OB会の運営は,本OB会員からの会費,寄付金により行うこととし,本OB会は会費等の収入を次の銀行口座にて適切に管理する。
金融機関名:ゆうちょ銀行
店 名:八一八
店 番:818
記 号:18160
番 号:38594031
口座名義人:仙台二高サッカー部OB会
2 本OB会員は,本OB会への会費等を前項記載の銀行口座への振り込み,又は,役員へ直接支払う方法で納入することができる。
3 本OB会員は,毎年少なくとも1000円の会費を納入するよう努めることとする。
第13条(支出)
1 本OB会の運営に要する経費等の支出については,前条により得た会費等から常任幹事会の意見を踏まえ,本OB会会長の判断により支出することとする。
2 前項の規定にかかわらず,1件5万円以上の支出を要する場合には,常任幹事会の決議により支出の可否を判断しなければならない。
第4章 会計
第14条(会計年度)
本OB会の会計年度は,毎年10月1日から翌年9月30日までとする。
付 則
本会則は,平成31年1月に開催される定期会員総会にて承認を得たときから施行する。